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協議会規約
福島産業創生協議会規約
平成31年3月1日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、福島産業創生協議会(以下「協議会」という。)と称し、
英文ではFukushima Industry Creation Conference(略称FICC)と表記する。
(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所を福島市に置く。
(目的)
第3条 協議会は、福島の復興を推進するため産業界、大学、行政、研究機関、関係団体等が緊密に連携し、
データとエネルギーの地産地消、AI/IoTを活用したICT運用などによる新たなまちづくりと
地域コミュニティの構築を成す新たな産業を生み出し、地域住民の安全な環境・生活・文化・教育など
持続可能な地方社会の創生構築を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ICTを活用した「スーパーシティ」「スマートシティ」「コンパクトシティ」「スマートコミュニティ」
等の構築及び「新たなまちづくり」「産業創生」「地方創生」「環境保全維持」「再生可能エネルギー」
に係る調査、事業の企画及び推進に関する事業。
(2) 前項(1)に挙げた事業等の構築に係る公募事業への申請及び支援事業。
(3) 事業実施計画の作成、取りまとめ。
(4) 協議会の運営による事業推進における会員及び産学官のネットワーク連携支援。
(5) ICT利活用に関する調査・研究・実証実験等のコーディネート事業。
(6) ICT利活用の普及啓発のためのセミナー等を開催する事業。
(7) ICT利活用に関する情報交流・コミュニケーション・広報促進事業。
(8) その他協議会の目的を達成する為に必要な事業。
2. 協議会は、前項各号に関する一部または連携・統括・検証等の下にすべての業務を会員及び
協議会以外の者に委託することができる。
3. 協議会は、委託業務に契約書面をもって対価を支払うことができる。
第2章 会員等
(協議会の会員及び参与会員)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる会員及び参与会員(準会員オブザーバー)により構成する。
(1) 会員及び参与会員は、福島の復興に関わる福島県民と志を同じくし県内外から参加の 個人
・法人・大学・行政・研究機関・団体等の入会申し込みを希望する者で役員会の承認を
得た者とする。
(2) 会員は、協議会が推進する事業活動を共同で行なう者とする。
(3) 参与会員は、大学・行政・研究機関・団体等または役員会が推薦する個人とし、準会員
オブザーバーとして役員会の求めに応じて協議会活動に関する助言を行うことができる。
(5) 参与会員は、総会での議決権は持たないものとする。
2. その他、当協議会の事業に賛同する者等を含めることができる。
(入会・退会)
第6条 入会
(1) 入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
(2) 会員は、その氏名又は住所(会員が団体の場合には、その名称、所在地または代表者の氏名)を
会長に届け出なければならない。また、変更があったときは、遅滞なく会長にその旨を届け出なければ
ならない。
(3) 会員は、会員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2. 退会
(1) 会員および参与会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
(2) 会員および参与会員が、規約・規則を遵守せず、又は協議会の名誉を毀損する行為を行ったとき、
会長は役員会の承認を得て当該会員を退会させることができる。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 協議会に役員会を設置し、次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 幹事長1名
(4) 幹事若干名
(5) 監事1名
2. 前項の役員は、会員の中から総会の決議において選任し、会長・副会長・幹事長は役員会において互選する。
3. 監事は、総会の決議において選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを
妨げない。
4. 前項の役員名簿は、別途記名押印の上保管する。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3. 幹事長は、会務を処理する。
(監事の職務及び権限)
第9条 監事は、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、会長、副会長及び役員会の業務執行を監査し、役員へ事業の報告を求め、協議会の業務及び財産
の状況を調査することができる。
(1) 不正事実を発見したときは、これを役員会に報告することができる。
(2) 前号の報告をする為に必要があるときは、役員会又は総会を招集することができる。
3. 監事は、当協議会の会長、副会長、幹事長及び幹事を兼任することはできない。
4. 監事は、前項の業務執行を監査する立場から役員会に於ける議決権を持たない。
5. 監事は、役員会に出席し、必要と認めるときは意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2. 補欠または増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了または辞任の場合)
第11条 役員は、その任期が満了し、または辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、
なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経てその役員を解任することができる。
この場合において、総会の開催の日の7日前までに、その役員に対し、その旨書面をもって通知し、
かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。
第4章 総会
(総会の種別等)
第13条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2. 総会の議長は、会長とする。
3. 通常総会は、事業年度終了3か月以内に開催し、毎年1回以上開催する。
4. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第9条第2項第2号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第14条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に
総会を招集しなければならない。
2. 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面
および電磁的記録をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第15条 総会は、会員過半数の出席(委任状を含む)がなければ開くことができない。
2. 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3. 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4. 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
5. 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第16条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算。
(2) 事業報告及び収支決算。
(3) その他協議会の運営に関する重要な事項。
(特別議決事項)
第17条 次の各号に掲げる事項は、総会における会員の半数以上の出席(委任状を含む)であって、
出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 協議会規約の変更
(2) 協議会の解散
(3) 役員の解任
(書面又は代理人による議決)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、
書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2. 前項の書面は、総会開催日の前日までに事務局に到達しないときは、無効とする。
3. 第1項の代理人は代理権を証する書面を事務局に提出しなければならない。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 開催日時及び開催場所。
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数(委任状を含む)。
(3) 議案。
(4) 議事の経過の概要及びその結果。
3. 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちから、その総会において選任された
議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
4. 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 役員会
(役員会)
第20条 協議会に役員による役員会を置き、次の事項について審議し、決定する。
(1) 総会における審議案件に関する事項
(2) その他本会の運営に必要な事項
2. 役員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
3. 役員会は、役員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
4. 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5. 役員が事故その他やむを得ない理由により役員会に出席できない場合は、代理出席について
会長の了承を得て認めることができる。
6. 前条の規定は、役員会について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「役員会」、
「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
7. 役員会は書面又は電磁的記録による「書面決議」及び「持ち回り決議」によって替えることができる。
第6章 事務局
(事務局)
第21条 役員会の決定に基づき協議会の事務を処理するため、事務局を置き、次の事項を担当する。
(1) 総会及び役員会の議決した事項に関する事務。
(2) 総会及び役員会に付議すべき事項に関する事務。
(3) その他本会の運営に必要な事務。
2. 役員(監事を除く)は事務局の業務を兼務することができる。
(事務の運営)
第22条 協議会の事務運営については、この規約で定めるもののほか、役員会にて協議の上定める規程
による。
(書類及び帳簿の備付け)
第23条 協議会は、第2条の事務所に、設立日以後三ヶ月以内に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けて
おかなければならない。
(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規程
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
第7章 会計
(事業年度)
第24条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(運営資金)
第25条 協議会の運営に必要な資金は、会費、補助金、寄付、その他の収入をもって充てる。
2. 協議会の会費は、会長が役員会の承認を経て会員総会にて決定する。
(役員の報酬)
第26条 役員及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当協議会から受ける財産上の利益は、
役員会の決議により総会の承認によって定める。
2. 前項の報酬等の明細は、別途書類を作成し保管する。
(資金の取扱い)
第27条 協議会の資金の取扱方法は、会計処理規程で定める。
(事業計画及び収支予算)
第28条 協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、役員会の承認を得た後、
総会の議決を得なければならない。
(決算及び監査等)
第29条 会長は、事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の10日前までに監事に
提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
2. 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、
会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3. 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、役員会の承認を得た後、これを第2条の
事務所に備え付けておかなければならない。
第8章 協議会規約等の変更、解散及び残余財産の処分
(剰余金の不分配)
第30条 当協議会は、剰余金の分配は行わない。
(規約の変更)
第31条 この規約を変更する場合には、役員会の承認を経て総会の半数以上の議決により変更できる。
(解散)
第32条 総会における会員の半数以上の出席(委任状を含む)であって、出席者の議決権の3分の2以上に当たる
多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第33条 協議会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当協議会と類似の事業を
目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 協議会会員、参与会員、役員、事務局員等における秘密保持義務
(秘密保持義務)
第34条 協議会会員、参与会員、役員、事務局員は協議会を通じて知り得た秘密と指定の上開示される
一切の情報を協議会会員、参与会員、役員、事務局員に対して保持する義務を負う。
2. 前項の秘密情報には次の各号の一に該当するものを含まないものとする。
(1) 開示されたとき既に公知であったもの。
(2) 開示後被開示者の責に帰せざる事由により公知になったことを証明したもの。
(3) 開示されたときに被開示者が既に知っていたことを証明したもの(被開示者が独自に開発したもの、
第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの等)。
(4) 開示後、被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明したもの。
(5) 法令、規則、裁判所の決定・命令及び正当な権限を有する公的機関の命令等に基づき、開示を要求
されたもの(ただし、開示にあたり、可能な範囲で事前に開示者への通知を要する)。
3. 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示または漏えいしないもの
とする。
4. 協議会会員、参与会員、役員、事務局員は、相手方の保有する個人情報の委託または提供を受ける場合、
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法第57号、その後の改正を含む、以下同じ)これに関連する
法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護するものとする。
なお、協議会規約において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項記載の意味を有する。
5. 個人情報の開示者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する法律」、
これに関連する法令及びガイドラインを遵守するものとする。
6. 被開示者は、協議会の存続期間満了もしくは終了、または退会もしくは除名の後ただちに、
秘密情報(複製を含む)または委託もしくは提供を受けた個人情報に関する全ての資料を開示者の
指示により返却、消去又は廃棄するものとする。
ただし、協議会では会員情報について、協議会会員、参与会員、役員、事務局員の退会、除名または
協議会の終了後も一年間保有するものとする。
7. 本条の規定は、協議会の存続期間満了または終了後も有効とする。
第10章 雑則
(細則)
第35条 実施要綱、実施要領その他この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、
役員会の承認を得た後、会長が別途定める。
(別途協議)
第36条 本規約に定めのない事項または協議会の運営に関し必要な事項は、役員会にて協議のうえ、
その取扱いを定めるものとする。
(附則)
1. この規約は、平成31年4月1日から施行する。
2. 協議会の設立当初の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、
設立総会の日から平成32年3月31日までとする。
(附則)令和元年6月27日改定
この規約は、令和元年6月28日から施行する。(令和元年6月27日会員総会議決)
(附則)令和元年7月18日改定(令和元年7月18日会員総会議決)
この規約は、令和元年7月19日から施行する。(令和元年7月18日会員総会議決)
(附則)令和元年12月26日改定(令和元年12月26日会員総会議決)
この規約は、令和元年12月26日から施行する。(令和元年12月26日会員総会議決)
協議会設立準備会及び設立時協議会役員会
平成31年 3月 1日
平成31年3月1日、福島市コラッセふくしま会議室において,協議会設立準備会を開き、設立時役員候補者と
立会人として技術顧問が出席し,その全員一致の決議により,協議会の設立を承認し、続いて協議会役員会を
開き、下記項目を決定した。
1)協議会名称『福島産業創生協議会』とする。
2)協議会事務所所在地
〒 960-1101 福島県福島市大森字西ノ内75-5
株式会社 新福島産業創生プロデュース内に事務所を置く。
3)協議会事務局の委嘱
株式会社 新福島産業創生プロデュースに事務局を委嘱する。
4)設立時役員の選定
設立時会長 髙 橋 淑 径
設立時副会長 宮 崎 昌 広
設立時幹事長 藤 野 圭 史
設立時監事 佐々木 史 隆
なお,被選定者は,即時その就任を承諾した。